滋賀県立米原高等学校

特別警報・暴風警報の発令時における措置

台風の接近により特別警報・暴風警報(暴風雪警報も含む)が発令された場合の登校については、下記の非常措置要領に従った行動となります。

滋賀県下の特定の地域(滋賀県南部、滋賀県北部 等)にのみ警報が出されても、全県下に出されたものとします。

 

① 始業時刻の繰り下げおよび自宅待機(生徒の登校以前)

午前6時においてなお特別警報・暴風警報が発令中の場合は始業時刻を繰り下げます。

自宅待機をし、午前10時までに特別警報・暴風警報が解除された場合は、安全を最優先して登校してください。

 

② 臨時休業(生徒の登校以前)

午前10時においてなお特別警報・暴風警報が発令中の場合は臨時休業とします。

自宅で学習してください。

 

【注意事項】この措置は特別警報・暴風警報のみの場合です。

他の警報については、安全を最優先して登校してください。

また、連絡メールもしくは学校HPのお知らせをご覧ください



特別警報・暴風警報の発令時における措置

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