第 1 条 本会は滋賀県立米原高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、会員と母校との関係を密にし、母校と社会の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.必要に応じて会誌および会報を発行する。
2.母校の事業を援助する。
3.その他第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第 4 条 本会の会員は次の通りとする。
1.正 員 (イ)母校卒業生
(ロ)母校に在籍したもので理事会の承認を得たもの。
2.特別会員 母校現職員
3.客 員 母校旧職員
4.名誉会員 本校に特別の関係があり、理事会で推挙されたもの。
第 5 条 本会に次の役職員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名
3.理 事 15名以内
4.会計監査委員 2名
5.書記・会計 若干名
第 6 条 本会の役職員は次の方法で決める。
1.会長および副会長は理事会において、会員中より選出する。
2.理事・書記・会計は会員中より会長が委嘱する。
3.会計監査委員は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第 7 条 本会の役職員の任期は一年とし、重任は妨げない。
第 8 条 本会の役職員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。
3.理事は、本会の運営に関する事項について審議する。
4.書記・会計は庶務会計の事務を処理する。
5.会計監査委員は本会の会計を監査する。
第 9 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第10条 理事会は会長が招集する。
1.理事会は役職員をもって構成し、本会の事務、会計の報告、会則の改正、その他本会運営の重要事項を審議する。
2.理事会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。
3.理事会で決定した重要事項については、会報等により会員に報告するものとする。
第11条 会長が特に必要と認めるときは総会を開催することができる。
1.総会は会長が招集し、第4条の会員をもって構成する。
2.総会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。
第12条 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入を以て支弁する。
第13条 正会員は入会の際、終身会費として2,000円を、入会金3,000円と同時に納付するものとする。
第14条 本会は基金を存置し、その元本は理事会の議決を経なければ使用することができない。
第15条 本会の会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第16条 本会の慶弔その他に関しては、別に定める慶弔その他の規定による。
第17条 本会に県内において地区を、県外においては支部を設置することができる。
地区および支部を設置しようとする時は、会長に次の事項を届け出て、その認可をうけなければならない。
1.地区および支部の名称
2.地区および支部の所在地
3.地区および支部の役員名
第18条 会員は転居または身上に移転があった場合は、必ず事務局に報告するものとする。
第19条 会員で本会の体面を汚すような行為をしたものは、理事会の議決により除名することができる。
付 則
1.本会則は昭和41年3月1日より実施する。
昭和44年 8月14日 一部改正
昭和49年 8月11日 一部改正
昭和51年 8月 8日 一部改正
昭和57年 8月 8日 一部改正
平成24年 8月12日 一部改正
平成26年 8月25日 一部改正
平成28年 8月11日 一部改正