滋賀県立米原高等学校

同窓会

 

滋賀県立米原高等学校 同窓会 会則

第 1 条 本会は滋賀県立米原高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。

第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、会員と母校との関係を密にし、母校と社会の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.必要に応じて会誌および会報を発行する。

2.母校の事業を援助する。

3.その他第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第 4 条 本会の会員は次の通りとする。

1.正   員  (イ)母校卒業生

(ロ)母校に在籍したもので理事会の承認を得たもの。

2.特別会員   母校現職員

3.客  員   母校旧職員

4.名誉会員   本校に特別の関係があり、理事会で推挙されたもの。

第 5 条 本会に次の役職員を置く。

1.会   長   1名

2.副 会 長   2名

3.理   事  15名以内

4.会計監査委員  2名

5.書記・会計  若干名

第 6 条 本会の役職員は次の方法で決める。

1.会長および副会長は理事会において、会員中より選出する。

2.理事・書記・会計は会員中より会長が委嘱する。

3.会計監査委員は理事会の承認を経て会長が委嘱する。

第 7 条 本会の役職員の任期は一年とし、重任は妨げない。

第 8 条 本会の役職員の任務は次の通りとする。

1.会長は本会を代表し、会務を総理する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。

3.理事は、本会の運営に関する事項について審議する。

4.書記・会計は庶務会計の事務を処理する。

5.会計監査委員は本会の会計を監査する。

第 9 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第10条 理事会は会長が招集する。

1.理事会は役職員をもって構成し、本会の事務、会計の報告、会則の改正、その他本会運営の重要事項を審議する。

2.理事会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。

3.理事会で決定した重要事項については、会報等により会員に報告するものとする。

第11条 会長が特に必要と認めるときは総会を開催することができる。

1.総会は会長が招集し、第4条の会員をもって構成する。

2.総会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。

第12条 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入を以て支弁する。

第13条 正会員は入会の際、終身会費として2,000円を、入会金3,000円と同時に納付するものとする。

第14条 本会は基金を存置し、その元本は理事会の議決を経なければ使用することができない。

第15条 本会の会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第16条 本会の慶弔その他に関しては、別に定める慶弔その他の規定による。

第17条 本会に県内において地区を、県外においては支部を設置することができる。

地区および支部を設置しようとする時は、会長に次の事項を届け出て、その認可をうけなければならない。

1.地区および支部の名称

2.地区および支部の所在地

3.地区および支部の役員名

第18条 会員は転居または身上に移転があった場合は、必ず事務局に報告するものとする。

第19条 会員で本会の体面を汚すような行為をしたものは、理事会の議決により除名することができる。

 

付 則

1.本会則は昭和41年3月1日より実施する。

昭和44年 8月14日 一部改正

昭和49年 8月11日 一部改正

昭和51年 8月 8日 一部改正

昭和57年 8月 8日 一部改正

平成24年 8月12日 一部改正

平成26年 8月25日 一部改正

平成28年 8月11日 一部改正


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