滋賀県立米原高等学校

各種お知らせ

掲載日: 2020年04月23日 カテゴリー:お知らせ

3点お知らせがございます。

 

① 「家計急変世帯への授業料支援制度」に関するお知らせ

「家計急変世帯への授業料支援制度」についてお知らせします。

 

1.制度の概要

「家計急変世帯への授業料支援制度」とは、保護者等の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対し、就学支援金の支給額に反映されるまでの間、授業料を減免する制度です。

 

2.対象となる者

保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額の合計が50万7,000円以上であるため、就学支援金(学び直し支援金を含む)を受けていない者で、家計急変(保護者等の失職、倒産等)により、保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(見込額)の合計が、85,500円未満に減少した者です。

 

すでに就学支援金を受給されている方は対象外です。制度の対象となる可能性がある場合や、ご質問等がございましたら、事務室までご連絡ください。

 

問い合わせ先 米原高等学校事務室

TEL 0749-52-1601

 

 

② 本校PTA加入の保険について

PTAとして下記の2つの保険に加入しています。

 

1 「全国高P連 賠償責任保障制度」

○生徒が日常生活全般で、生徒の過失により賠償責任を負った時、相手の損害が支払い対象になります。たとえば、通学途中に賠償責任を負う事故に遭い、生徒に過失があれば相手の損害が支払い対象になります。(最高1億円)

 

○PTA活動中に保護者や生徒が賠償事故に遭い、責任があれば支払いの対象になります。

案内リーフレット(外部PDFファイルへリンクします。)

※滋賀県では、平成28年10月1日から自転車を利用するときは自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。
滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(滋賀県のサイトへ)
この「全国高P連 賠償責任保障制度」は、上記の自転車損害賠償保険に対応するものとなります。

 

2 「PTA団体傷害保険制度」

○PTAが主催するまたは共催する行事に対して、傷害を受けた事故が対象となります。(熱中症とO-157を含みます。)

 

 

③ 「滋賀県高校生海外相互派遣事業」(アメリカ・ミシガン州)および「高校生グローバルチャレンジプログラム」(イギリス)の中止について

 

例年、4~5月にかけて募集が行われる上記の事業について、本年度は、新型コロナウィルス感染症拡大の状況に鑑み、中止となりました。

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